【交通違反】免停30日を停止処分者講習で1日に短縮

先日アップこちらの記事。
そもそも今回の行政処分である「免停」自体が無効と訴えたいところですが、、、不服申立するには「まず処分を受けてから」。これが現行法上のルールとなっているため仕方なく指定日に出頭してきました。
運転免許停止処分
指定日に出頭、4Fの受付にて先日届いた「行政処分出頭通知書」と「免許証」を提出。すると「運転免許停止処分書」が発行され、簡単の説明とともに「免停処分」が執行されました。この時点で私の場合はこの日から30日の免停です。
このまま甘んじて免停を受けるという選択肢もありますが、日銭稼ぎのUber Eatsのためにもまずは免停期間をミニマイズさせることを選びました。たぶんこの日出頭した全員(約30人)が免停期間を短縮できる「停止処分者講習」を受けたと思われます。
停止処分者講習とは
有料(11,700円)の講習で受講は任意。朝から夕方までみっちりプログラムが組まれており、さらに途中に考査(要するに試験)、その結果によって免停期間が短縮されるというもの。
受講するためには9時20分までに受付する必要があります。試験時間は20分、40問で42点満点となっており得点によって免停期間の短縮が実現できるというもの。
- 優 36~42点 短縮期間29日(実質免停は1日)
- 良 30~35点 短縮期間25日
- 可 21~29点 短縮期間20日
時間割
教室の壁に時間割が貼られていました。
- 09:30 – 10:00 開講(受講上の諸注意、書類作成)
- 10:00 – 10:20 運転適性検査の実施(科警研編82-3)
- 10:20 – 11:10 道路交通の現状と運転者の社会的立場
- 11:10 – 11:40 交通法令と安全運転の知識及び方法
- 11:40 – 12:40 昼休み
- 12:40 – 13:30 交通法令と安全運転の知識及び方法
- 13:30 – 14:00 考査
- 14:30 – 15:00 運転シミュレーターによる診断と指導
- 15:00 – 16:00 実車による診断と指導
- 16:00 – 16:20 運転適性検査の診断結果に基づく指導
- 16:20 – 16:40 安全運転の心構え(処分書返還)
実際には途中途中に短い休憩があったり、順番が前後したり、考査が20分だったりしましたのであくまでも参考に。少なくても開始時間と終了時間はこのとおりです。
考査
とにかく重要なのは考査「だけ」です。
この考査の問題は教本を使った「交通法令と安全運転の知識及び方法」で講義される中から出てきます。講師から「はーい、ここチェックね」みたいなことを言われるので、それらだけを覚えておけばOK。特に難しい問題やひっかけはないのですが、一部数字が出てくるのでそこだけは丸暗記して下さい。常識の範囲で答えれば普通に「優」になるレベルの設問でした。
ただ、この考査以降にシミュレーターや実車講習があり、ちょっとモヤモヤしたままの状態でハンドルを握ることになります。
考査結果
考査の結果発表は最後の最後。この日参加した約30人全員が「優」となり
免停はこの日1日だけ
となりました。ただし
今日の24時を回るまでは免停、すなわち今日は運転不可(無免許運転と同等)
免許証返還
最後に「今日は運転しません」という誓約書と交換で免許証が返還されて終了です。
不服申立(審査請求)は当面保留
上記「運転免許停止処分書」の裏面には、この行政処分に対する不服申立の方法が記載されていました。
本来は処分を受けたあと、すぐにでも審査請求を出すつもり(行政訴訟は費用対効果が全く見合わないと思われるためやりません)だったのですが、、、一旦保留としました。その理由は「1件の取締りの処分が未確定」のため。
そもそも先の「行政処分出頭通知書」には昨年末に受けた不当な取締りの分が加点されていませんでした。
「青切符にサインすることすら拒否したから?」と思っていたのですが、実際には今回の「運転免許停止処分書」ではしっかり加点されていました。
R2.11.14の通行禁止は「不起訴」が確定していますがそれではまだ6点であり、今回と同じ「免停30日」となってしまいます。よってR3.12.13の通行禁止も同様に不起訴を確定させてからでないと審査請求の意味がないと考え、まずはそれをクリアにします。
この処分未確定の分の出頭通知書も既に届いています。
次はこれを片付けてきます。
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