【交通違反】取締りの無効を求めて出頭

クリスマスプレゼントのごとく届いた1通の郵便物。今回はその決着をつけに行きました。

出頭
出頭日は指定されているのでその日に行くしかありません。指定日は3月22日、その日の午前中に行ってきました。場所は錦糸町の「警視庁交通部交通執行課墨田分室」。

ここには以前にも何回か来たことがありました。そのときは左側の入口からでしたが今回は右側。
入口を入るとすぐ右側に受付があり、そこでハガキを見せ不服申立である旨を伝えました。すると整理券が渡され、呼び出されるまで待合室で待つことに。

スマホをいじりながらとにかく呼ばれるまで待つしかありません。
残念ながら施設内は撮影禁止です。
手続きの流れ
待合室の壁に図解された全体の流れが示されていたので待っている間にメモをとっておきました。
- 受付(警察)
- 警察官調室
- 検察官調室
- 略式命令謄本交付(裁判所)
- 徴収(検察庁)
- 免許証返還(警察)
今日中に裁判所まで話しが進むの?まあいいけど。とにかくこんな感じの流れで進むんだなと理解しました。そして受付してから約20分ぐらい待ってやっと呼ばれ指定されたブースに移動します。段取りで言えば2番ですね。
警察の主張
まず最初に本人確認が行われ、そのあとに当時の取締り時のことに関して簡単なやり取りがありました。そのあとに私からガンガン・アレコレ言いたいことをぐっと我慢して、先に警察の主張を聞くことにしました。
警察としての見解は
対象となる交差点の左手前に標識があったのなら有効
確かに手前にはありました。しかし、それは規制対象交差点よりずっと手前。そこで私から「何m手前まで許されるのか?100mでも200mでもいいのか?その法的根拠は?」等々を突っ込みました。その場で即回答できない面談者はタジタジ、調べてもらうことになり一時退席しました。それから20分後ぐらいに再び呼ばれました。調べてもらった結果は、以前に私が調べてこのブログにアップしたいたものと同じ条文にたどり着いていました。
車両の進入を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面
私の主張
「手前」ではなく「手前における左側の路端」、さらに「中央分離帯」「信号機」「進行を禁止する場所の前面」と表記されている。対して現場はそうなっていないと主張しました。その現場がこちらです。

上記条文の「左側路端」とも言える電柱には何ら標識はありません。そして右側にもいくつかの標識がありますが、右折禁止を明示している標識は一切ありません。これは
設置可能な場所があるのにあえて設置していない警察の不作為である
上記条文も含め、その他にも「道路交通法施行令」「道路標識設置基準」「交通規制基準」等によれば、左手前や前方のわかりやすくて見やすい場所に適切な数の標識を設置しなければならないことになっています。しかし現場は写真のとおりです。よって
法律に基づかない不適切な取締りである無効である
という主張で調書を作成してもらい、記名、拇印を押しました。
今後の流れ
上記の全体の流れのようには進まず2番で終わり、私は一旦開放されました。今後は
- 検察庁で審査
- 必要に応じて問合せが来たり出頭を求められる
- 2、3ヶ月で判断、何もなければ不起訴として何の通知も来ない
ここで気になるのは「不起訴なら何の連絡も来ない」ということ。アテもなく単に待ち続けるのは精神衛生上よろしくありません。ということで問合せ先(検察庁)を教えてもらいました。今日の担当者いわく「GW明けには判断は出ていると思われる」とのことでしたのでそのときに電話してみます。
ここで不起訴となった場合のメリットは、、、、警察行政のミスを許さず、法的根拠に基づく主張を通すことにより自分の正当性が認められ、結果として反則金の納付をしない、ぐらいです。
行政処分は別
今回の一連の流れはいわゆる刑事事件であり警察・検察案件となります。対して、いわゆる「反則点」は行政処分であり今回の件とは全く違う流れとなります。そしてこの行政処分である反則点は既に付与?負わされています。
この取締りが不起訴=無効となってもこの反則点は抹消されず残ったままです。これの抹消を求めるには「自分に不利益を被ったタイミング」でしか申立てできないことになっています。例えば累積点で免停になったり免許の更新の際にこの点数によってゴールドにならなかったりした場合です。
ただ、この取締りの1ヶ月前にも一度違反をしていることからゴールドには無関係、また、累積での免停なんてきっとないでしょうから、このまま何もしないで終わるのでしょう。