シニアの起業:源泉徴収税と法定調書合計表の作成・提出

先日、税務署から送られてきた年末調整に関する資料。
これはこれでサクッと作成し、私個人から私の法人へ提出?しました。
でも、実はこれらの資料、法人から税務署への提出は行いません。
ただし、7年の保管義務があります。
No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
1 保存期間
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2503.htm
還付なし
私は起業した時点で厚生年金、健康保険の費用を最低ランクにすることを意識して給与の設定をしています。
よって、毎月雀の涙にすらならないほどの給与しかもらっていないためそもそも源泉徴収もありません。
ということで実際には何の還付もありません。
法人としてやること
本番はここからです。
法人としてやらなければならないことを片付けます。
まずは11月中旬ごろ、税務署から資料一式が届きます。

中身は

大量の資料が入っていますが、そのほとんどは説明関連。
こんなもの、とっととデジタル化・ネット対応にして欲しいです。
基本はネット対応、希望者のみ郵送でいいと思うんですけど。
毎年捨ててしまう資料が大量に送られてくるのですが、この中で要提出なのは以下の2枚だけです。
源泉徴収税
こちらは年2回、半年に1回の提出です。
この年末調整のタイミングで出す必要はなく1月20日が期限なのですが、どうせ法定調書を出すなら一緒に、ということでやっつけてしまいます(その法定調書すら翌年1月末ですが)。

こちらは半年に1回、年に2回の提出資料です。
実際、源泉徴収税を支払うケースは滅多にありません。
何もなければ、半年分の給与を書いて「0円」で提出、税務署の押印をもらって終了です。
逆に支払対象となるのは、弁護士や税理士などの報酬の支払いの際に源泉徴収税が発生していた場合。
その際は確実に手続きしておかないとあとで追徴課税を受ける可能性があるので注意して下さい。
私は半年前の前回、それをすっかり忘れて一旦0円で処理。
その後、ミスに気付いて当日中に慌てて訂正して再提出、最初の分はなかったことにしました。

法定調書合計表
もうひとつがこちらです。

記載するところは上記の赤枠と青枠の部分(提出者の部分は当然書いて下さい)。
赤枠
1年間の給与報酬額です。
年末調整で源泉徴収票を作った際にはそれと同じ数字になります(ちなみに私は源泉徴収票を作っていません、必要ないので)。
青枠
記載事項があった場合にはそれを記入しますが、ない場合は「該当なし」と記載して下さい。
この法定調書合計表の提出期限は翌年の1月末。
ただ、私のように毎年固定で変動なし、ルーチンワークの場合は12月中に提出しても何ら問題ありません。
ということでチャッチャと済ませておきました。

起業すると、こういう面倒くさいこと、しかも普段接しないような書類や組織に色々ぶつかります。
しかも毎月作業ではなく、年に1回というものが多く
「あれっ?何するんだっけ?」
どうせやらなければならないこと、そして毎年ほぼ同じ作業です。
なので、前年のコピーなどの控えて取っておき、翌年に備えておくことをお勧めします。