賃貸住宅管理業者の更新作業が完了しました

宅建業とは異なり単なる登録制度である
それでも国として制度化され、不動産の賃貸の契約書に登録業者として記載できる項目もあることから、宅建士の資格を保有していない私にとってはそれなりに価値のある制度です。
この制度も宅建業者と同じように5年毎の更新があることは以前こちらに書いています。
ちょっとしたトラブル
登録有効期限は2020年8月26日までだったので、それに合わせて更新の作業を進めていたのですが、ちょっとしたトラブル、というより私の勝手な思い込み・判断により手続完了までに時間を要してしまいました。
その理由は提出物不足。
更新の際に必要な提出物は新規登録とほぼ同じものでちゃんとサイトにアップされています。
以前にも同じことをやっているはずなので(5年前のことなんて微塵も覚えていませんが)それを読んで必要なものを準備するだけのはずなのですが、、、斜め読みですっ飛ばしていました。
それがこの項目。
その他必要と認める書類
「必要と認める書類」は、次の①又は②となります(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの)。
①「登記されていないことの証明書」(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書:東
京法務局等発行)並びに「身分証明書」(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の
長の証明書:本籍地の市区町村発行)
②契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を
記載した「医師の診断書」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001310666.pdf
①または②と書いてあるのでそのどちらか一方であればいいのですが、その①の中には
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
さらに2つの資料が必要と書いてあります。
しかし、私はこれを勝手にそのどちらか一方と解釈し、まずはすぐに準備できる身分証明書だけ送ってしまいました。
行政からの連絡は基本電話
最初はそもそも必要な資料が足りない、やっと来たと思ったらひとつしかない、、、担当者も迷惑だったことでしょう。スミマセン
その不備通知をしてくれるのですが、それが常に電話なんですよね。
私、普段はウーバーイーツのドライバーとして日中はバイクでアチコチ走り回っています。
バイクの運転中に電話がかかってきてもなかなか対応できないため、その不備内容を確認できるまで時間を要してしまいました。
しかも2回、、、、
こんな2回の不備の確認に時間を要し、気がつくともう8月26日を過ぎていました。
早くデジタル庁が出来て、全てネットで完結できる世の中になって欲しいものです。
更新完了!
それでも無事に全ての手続が完了し、晴れて登録完了の通知が届きました。

重要なところは登録番号のところ。
第何号というところは変わらないのですがその前の括弧内の数字
(2)
宅建業者も同じですが、5年毎の更新によりこの数字が増えていきます。
2ということは5年以上経過したという意味であり、それだけの実績があるという証明になります。
これが(3)になるタイミングが来るのか?そこまでやっているのか?わかりませんが、とりあえず粛々と継続していくつもりです。