資格と仕事:古物商

古物商とは
古物(=中古品)を業(=ビジネス)として売買したり交換したりする個人や法人を指します。
そして取り扱う「古物」の意味は古物営業法という法律で定義付けされています。簡単に言えば一度でも使用された物品は古物です。さらに未使用であっても取引されたことがある物品も古物という扱いになるのです。
この前提条件から、中古品だけでなく新品でも一度人の手に渡ったもの(一般人という意味、問屋や仲卸は除きます)を反復的に仕入れて販売する(=業)の場合には古物商の許可が必要になる、ということになります。
中古の本・家電・衣類・車等々、買取りをしている業者は全て許可を得てやっています(はずです)。その証拠のひとつとしては、正規のお店では買取りの際に書類へのサインや身分証明書のコピーを求められるはずです。これは犯罪防止の観点から、商品を持ち込んだ人の個人情報を管理しろ、という決まりがあるためです。
ただヤフオクやメルカリなど、個人の不用品の処分としてテンポラリ的に利用する場合には「業ではない」という判断の下、古物商の許可は不要という扱いになっています。
以前の私はある時期「業」としてアマゾンを利用したせどりからはじめ、その後ebayを使って新品フィギュアの輸出転売をしていたのですが、そのときは正式に許可を得てやっていました。

古物商の取得
古物商は資格ではなく許認可なので
取得のための試験はありません
そしてその許可を出すところは「警察」。
正規に申請すれば誰でも取得できる許可です。にも関わらずググってみると
古物商免許所得代行
的な業者が乱立していることがわかります。
アホか!
ミスリードを誘発させるような記載のサイトもありますが 、本来代行業者を使う必要性は全くはありません。 100歩譲って「時間がもったいない」「面倒くさい」というなら否定はしませんが、何も考えないでの利用は単なる業者への養分となるだけです。
そもそも私自身は
自分でやること=経験の積み重ね
だと思っている、やりたがりな人間なので基本は自分でやってみる派です。皆様におかれましては間違ってもこの手の悪徳勧誘サイトに釣られないようにご注意下さい。
きちんと書類を準備し正しく申請すれば誰でも許可はもらえます。詳細は管轄の警察署にご確認下さい。例えば東京=警視庁の場合はこのようなサイトが作られています。
古物商と仕事
古物商の許可を得た上での仕事。まずは就職に関してですがこれは正直、全く繋がらないと思います。
上記の通り、古物商は許認可制度であり申請書類に問題がなければ誰もが取得できるものです。そんな資格許可を持っていても就職には一切繋がらないでしょう。
やるのであれば副業や自営業として、だと思います。そして業としてやる場合に重要なのは
仕入れチャネル & 販売チャネル
それに尽きるでしょう。ビジネスとして当然の作業である
安く仕入れて高く売る
安定的に安く仕入れるルート、そして仕入れた商品をできる早く売却できる場所、その環境整備をどこまでできるか!?そこに全てがかかっています。
申請のための注意事項
一点だけ注意事項があるとすれば
営業所の場所と契約内容
自宅であれば問題ないのですが、オフィス・事務所を借りて開業する場合、そもそも古物商として開業していいという許可が事前に必要となります。警察からもそこは突っ込まれますのでご注意下さい。
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